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葬儀の知識

お葬式はどうしても行わなくては ならないのでしょうか

お葬式・葬送についての法律的な制約や義務は全くありません。お葬式・葬送は純粋に宗教的な儀式で、どんな形やスタイルで行うのも自由です。たとえ行わなくてもなんら問題はありません。お葬式はしなくても問題はありませんが、人が亡くなった後のご遺体の処置については法律や条例で規定されていますので注意が必要です。
  「墓地、埋葬等に関する法律」がその法律です。 この法律の重要なポイントをあげますと次の通りです。

墓地、埋葬等に関する法律 (昭和二十三年七月十三日厚生省令第二十四号)

第一条
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
第二条
この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
 この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは 収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を うけた区域をいう。
 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂と して都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
 この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可 をうけた施設をいう。
第三条
埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後 二十四時間を経過した後でなけれなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に 満たない死産のときは、この限りでない。
第四条
埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。
第五条
埋葬、火葬又は改葬を行なおうとする者は、厚生省令で定めるところによ り、市町村長[特別区の区長を含む。以下同じ。]の許可を受けなければならない。

「お葬式」を考えるポイント

お葬式という宗教的な儀式を行う・行わないは個人の自由ですが、上記の法律で分かるように、ご遺体をどう処理するかが重要です。
現代の日本では、普通はご遺体を火葬にしますが、その火葬も自分で勝手にするという訳にはいきません。また火葬後の遺骨(正確には遺灰)も現在の法律では墓地以外の区域に埋葬することが出来ません。
  最近はお墓の意義も薄れてきました。散骨という方法をとればお墓も要らないわけですが、これについてはまだ法律的な解釈がまちまちで統一的な見解は見出せない状態です。上記の法律の第四条がネックになっているのと、環境保護の上で支障があるようです。遺骨を火葬場で処分してもらうことも出来ます(区・市町村によって対応はまちまちです)から遺骨などに宗教的な意味やこだわりを全くもたない人ならば、お墓や埋葬の問題からも自由になれます。お骨を持たずに帰るなんてと思いますが、現代の火葬では、高熱で焼却されますので、残った灰には故人の属性はまったく見出せない方もいらっしゃいます。そんな多様化する現代お遺灰よりも、もっと大切なのは生きていた時の関わりや思い出そして、心から故人を偲ぶ想いではないかと感じる人が増えてきています。
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